道路交通法。 外部照明デバイスの使用。
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道路交通法。 外部照明デバイスの使用。

19.1

夜間および視界が不十分な状況では、道路の照明の度合いに関係なく、また移動中の車両のトンネルでは、次の照明装置をオンにする必要があります。

a)すべての動力駆動車両-ディップ(メイン)ヘッドライト;
b)のモペット(自転車)と馬車(そり)-ヘッドライトまたは懐中電灯;
c)のトレーラーと牽引車両-駐車灯。

注意してください。 自動車の視界が不十分な状況では、ディップ(メイン)ビームヘッドライトの代わりにフォグライトをオンにすることができます。

19.2

ハイビームは、少なくともロービームに切り替える必要があります 250m。対向車、および他のドライバー、特に同じ方向に移動しているドライバーが見えなくなる可能性がある場合。

ヘッドライトを定期的に切り替えることによって対向車のドライバーがこれの必要性を示している場合、ライトはより長い距離で切り替えられる必要もあります。

19.3

対向車のヘッドライトによって進行方向の視界が悪化した場合、ドライバーは、進行方向の道路の実際の視界の点で安全道路を超えない速度まで速度を落とし、失明した場合は車線を変えずに停止して電源を入れます緊急警報灯。 動きの再開は、失明の悪影響が過ぎた後にのみ許可されます。

19.4

夜間の道路での停車中、視界が不十分な状況では、車両にパーキングライトまたはパーキングライトを装備する必要があります。また、強制停止の場合は、緊急警告灯も装備する必要があります。

視界が不十分な状況では、ディップビームまたはフォグライトとリアフォグライトをさらにオンにすることができます。

サイドライトに欠陥がある場合は、車両を道路から外す必要があります。これが不可能な場合は、これらの規則の9.10項および9.11項の要件に従ってマークを付ける必要があります。

19.5

フォグ ライトは、ロー ビームまたはハイ ビーム ヘッドライトと単独で使用する場合と、ロー ビームまたはハイ ビーム ヘッドライトと併用する場合の両方で、視界が不十分な状況で使用できます。

19.6

スポットライトとサーチライトは、他の道路利用者に目をくらまさないように対策を講じながら、公式の作業を実行している運用車両のドライバーのみが使用できます。

19.7

リアフォグライトをブレーキライトに接続することは禁止されています。

19.8

サブパラグラフの要件に従って設置された道路標識а»これらの規則のパラグラフ30.3は、運転中、暗闇の中、または視界が不十分な状態で、および道路上での強制停止、停止、または駐車中は常にオンにする必要があります。

19.9

リアフォグランプは、日中と夜間の両方で、視界の悪い状況でのみ使用できます。

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