馬車の移動および動物の運転に関する追加要件
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馬車の移動および動物の運転に関する追加要件

8年2020月XNUMX日からの変更

25.1.
道路を運転しながら馬車(そり)を運転したり、群れの動物を運転したり、動物や群れに乗ったりすることは、14 歳以上の者に許可されています。

25.2.
馬車(そり)、乗り物、群れの動物は、できるだけ右側に一列でのみ移動する必要があります。 歩行者の妨げにならない場合は、路側帯の走行が認められます。

馬車 (そり) の列、乗馬用および荷造り用の動物が車道に沿って移動する場合、10 台の乗馬用および荷造り用の動物と 5 台のカート (そり) のグループに分けなければなりません。 追い越しを容易にするために、グループ間の距離は 80 ~ 100 m にする必要があります。

25.3.
馬車(そり)の運転手は、隣接する領域または見通しの悪い場所の二次道路から道路に進入する場合、手綱を持って動物を先導しなければなりません。

25.4.
道路上の動物は、原則として日中に蒸留する必要があります。 ドライバーは動物をできるだけ道路の右側に誘導する必要があります。

25.5.
動物を運転して線路を横切る場合、運転手の数を考慮して、各グループの安全な通行が確保されるような規模のグループに群れを分割する必要があります。

25.6.
馬車(そり)の運転手、荷馬車の運転手、動物や家畜に乗ることは禁止されています。

  • 監視なしで動物を道路に放置する。

  • 特別に指定された区域外の線路や道路を動物を運転すること、また、夜間や視界が不十分な状況で動物を運転すること(異なるレベルの牛の通行を除く)。

  • 他の方法がある場合は、アスファルトとセメントコンクリート舗装の道路に沿って動物を誘導してください。

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