警報と警告の三角形の適用
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警報と警告の三角形の適用

8年2020月XNUMX日からの変更

7.1.
アラームをオンにする必要があります。

  • 交通事故の場合;

  • 停止が禁止されている場所での強制停止中。

  • ドライバーがヘッドライトで目がくらんでいるとき

  • 牽引するとき(牽引される動力駆動車両で);

  • 「お子様連れ」の識別マークのある車両にお子様を乗せる場合 **、そしてそこから下船。

他の場合、ドライバーは、車両が生み出す可能性のある危険について道路のユーザーに警告するために、危険警告灯をオンにする必要があります。

** 以下、基本規定に従い識別マークを表記します。

7.2.
車両が停止してアラームがオンになったとき、および故障または欠落しているときは、緊急停止の標識をすぐに表示する必要があります。

  • 交通事故の場合;

  • 禁止されている場所や、視界条件を考慮すると、車両が他のドライバーに時間内に気付かれない場所で停止を余儀なくされた場合。

この標識は、特定の状況での危険について他のドライバーにタイムリーに警告する距離に設置されています。 ただし、この距離は、市街地では車両から少なくとも 15 m、市街地の外では 30 m 必要です。

7.3.
牽引式動力駆動車両の危険警告灯がない場合や故障した場合は、緊急停止標識を後部に取り付ける必要があります。

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